相模原市・周辺地域|個人のお客様・自動車販売店様

車庫の手続き、書類作成から警察署への提出まで。

普通車の車庫証明と、軽自動車の保管場所届出をサポートします。必要な資料をご用意いただき、申請・届出書や所在図・配置図の作成、警察署での手続きは当事務所にお任せいただけます。

普通車・相模原市内7,700円軽自動車・相模原市内5,500円

報酬(税込)・実費別|納車予定がある方は早めにご相談ください

Webフォームで相談する

初回相談無料|お見積り後にご依頼をお決めいただけます

あきざくら行政書士事務所に依頼する安心感

長年の行政経験

行政手続きに携わった経験を生かし、必要書類や進め方を分かりやすくご案内します。

書類作成から提出まで

所在図・配置図も含めて作成。警察署へ出向く手間や、書類準備の負担を減らします。

遠方の販売店様にも対応

当地の保管場所について、1件からご依頼可能。郵送・メールでの打合せにも対応します。

01 対応できる相談

普通車の車庫証明

新車・中古車の購入、譲り受け、引越しなどに伴う車庫証明の取得をご相談いただけます。保管場所だけを変更する場合は、変更届出の対象となることがあります。

軽自動車の保管場所届出

軽自動車の購入、引越し、保管場所の変更などに伴う届出に対応します。普通車の「証明書の取得」とは異なる手続きです。

軽自動車は、使用の本拠の位置によって届出の要否が異なります。

相模原市では津久井警察署管内は届出対象外です。市町村合併前に対象外だった地域も、原則として対象外のままです。まずはご住所と駐車場の所在地をお知らせください。

  • 平日に警察署へ行く時間がない
  • 申請書や図面の書き方が分からない
  • 納車・登録の日程に合わせて手続きを進めたい
  • 販売店として、遠方販売・複数台・継続的な手続きを依頼したい

相模原市を中心に周辺地域へ対応しています。遠方のお客様・全国の販売店様からも、当地の保管場所についてご依頼いただけます。

02 依頼できる範囲

資料の確認、現地の事前確認、書類・図面の作成から、管轄警察署への申請・届出までお手伝いします。普通車は交付後の証明書受取・お渡しまで対応します。

お客様にご用意いただくもの

  • 申請者・使用者の氏名、住所、連絡先
  • 車検証の写しなど車両情報が分かる資料(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も)。新車は販売店からの車台番号・型式・寸法等の情報
  • 使用の本拠と駐車場の所在地、区画番号等
  • ご自身の土地:自認書に必要な確認・記入
  • 借りている土地:所有者・管理会社等からの保管場所使用承諾証明書
  • 当事務所がご案内する委任状への署名等

当事務所が行うこと

  • 手続きの種類・対象地域・必要書類の確認
  • 保管場所の現地事前確認
  • 普通車の証明申請書、軽自動車の届出書等の作成
  • 保管場所の所在図・配置図の作成
  • 委任状等の様式のご案内と提出書類の点検
  • 管轄警察署への提出、必要な補正への対応
  • 普通車の証明書受取・お渡し、軽自動車の届出完了のご報告

承諾証明書の代わりに駐車場賃貸借契約書の写し等を使用できる場合もあります。契約内容によるため、事前に確認します。申請者の住所と使用の本拠が異なる場合などは、追加資料が必要になることがあります。

自動車登録・名義変更・住所変更・抹消(普通車・軽自動車)も、まとめてご相談いただけます。車庫証明・保管場所届出の報酬に、自動車登録の代行は含まれません。追加手続きは別途お見積りします。駐車場の契約・確保や、所有者の承諾取得はお客様にお願いします。

03 費用の目安

ご相談・手続き報酬(税込)内容
初回相談無料手続きと必要書類のご案内
普通車の車庫証明
相模原市内
7,700円現地事前確認、書類一式作成、警察署への申請・証明書受取、お客様へのお渡し
軽自動車の保管場所届出
相模原市内(届出対象地域)
5,500円対象地域の確認、現地事前確認、書類一式作成、警察署への届出、完了のご報告
相模原市外・その他の手続き別途お見積り所在地・ご依頼の範囲に応じてご案内

相模原市内の対象警察署:相模原北警察署・津久井警察署・相模原警察署・相模原南警察署。

報酬とは別にかかる実費

神奈川県の普通車の車庫証明申請手数料は2,100円、軽自動車の保管場所届出の警察手数料はかかりません。郵送費・交通費その他の実費は別途ご請求します。2025年4月から保管場所標章(車庫ステッカー)とその交付手数料は廃止されています。

ご相談内容を確認し、報酬と実費を分けてお見積りします。複数台・継続的なご依頼もご相談ください。

04 手続きの流れ

  1. Webフォームから相談
    普通車・軽自動車の別、使用の本拠・駐車場の所在地、ご希望の日程をお知らせください。
  2. 必要書類とお見積りのご案内
    手続きの要否と対応範囲を確認します。内容にご納得いただいたうえでご依頼ください。
  3. 資料の受領・現地確認・書類作成
    お客様から資料をお預かりし、当事務所が申請・届出書や図面を作成します。必要な原本の郵送・受け渡し方法もご案内します。
  4. 管轄警察署への申請・届出
    当事務所が提出し、必要な補正等に対応します。普通車は警察署での確認・証明書交付を待ちます。
  5. 証明書のお渡し・届出完了のご報告
    普通車は証明書を受け取り、郵送または直接お渡しします。軽自動車は届出完了をご報告し、控え等の扱いをご案内します。

普通車の証明書交付は、保管場所や書類に問題がなければ神奈川県警察の案内で申請受理から1週間程度です。準備期間・休日・確認事項により変わるため、納車や登録の期限がある場合は早めにご相談ください。

05 よくある質問

軽自動車でも、車庫証明が必要ですか?

普通車のような車庫証明の取得ではなく、対象地域では警察署への「保管場所届出」が必要です。相模原市内でも津久井警察署管内は対象外です。住所だけで判断しづらい場合は当事務所で確認します。

申請書や所在図・配置図は、自分で作成する必要がありますか?

一式作成をご依頼いただく場合、当事務所が作成します。お客様には車両・駐車場の情報や、使用する権限を確認する資料等をご用意いただきます。既にお持ちの書類があれば、その内容も確認します。

月極駐車場や賃貸住宅の駐車場でも頼めますか?

ご依頼いただけます。所有者・管理会社等から使用承諾証明書を取得してください。賃貸借契約書の写し等で代用できるかは、契約内容を確認してご案内します。

遠方の販売店から、1件だけ依頼できますか?

1件から承ります。相模原市・周辺地域に保管場所があるお客様の手続きについて、郵送・メール等での打合せにも対応します。複数台や継続的なご依頼もご相談ください。

納車が迫っています。すぐに取得できますか?

まずは希望日をお知らせください。必要資料の準備と警察署の審査・交付に時間がかかるため、即日取得や特定日の交付をお約束することはできません。確認後、見込まれる日程をご案内します。

車庫には、どのような条件がありますか?

道路上ではない場所で、使用の本拠から直線距離で2km以内にあり、車両全体が収まり、支障なく出入りできること、使用する権限があることなどが必要です。

販売店の書類作成と、改正行政書士法について知りたいです。

自動車販売店様へのご案内

2026年1月1日に施行された改正行政書士法では、行政書士または行政書士法人ではない者による業務の制限について、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられました。

これは新たに禁止業務を設けたものではなく、これまでの行政書士法の考え方をより明確にしたものです。

つまり、「車庫証明の作成代は無料」としていても、実質的に車両代金、整備代金、手数料などの対価を受け取り、そのサービスの一環として他人のために官公署提出書類を作成している場合には、行政書士法上問題となる可能性があります。
日本行政書士会連合会も、改正の趣旨について、会費・手数料・コンサルタント料・商品代金など、名目を問わず対価を受領して業として書類を作成する場合を対象とする趣旨であると説明しています。

自動車販売店の車庫証明について、日行連が具体例を公表

さらに日本行政書士会連合会は2026年7月29日、「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」を公表しました。
その中では、車庫証明について、例えば次のようなケースが行政書士法違反になるものと考えられる例として示されています。

  • 販売店のスタッフが、販売した車両について顧客に代わって車庫証明申請書を作成する
  • 「車庫証明作成料」を無料としていても、車両販売代金や整備代金などに実質的な対価が含まれている
  • 販売店の顧客情報・車両情報等のデータベースを利用して車庫証明申請書を作成する
  • 警察署に提出後、販売店スタッフが車台番号を追記する
  • 警察署から補正を求められ、販売店スタッフが申請書の訂正・補正をする

特に公表資料では、「作成費用を無料としても」車両販売代金や整備代金等に報酬が含まれていると考えられる場合があることまで具体的に示されています。

販売店の担当者だけでなく、会社にも影響する可能性があります

今回の改正では両罰規定も整備されました。
行政書士法第19条第1項への違反があった場合、実際に行為を行った従業員だけでなく、その従業員が所属する法人についても、一定の場合に100万円以下の罰金が科される規定となっています。
日本行政書士会連合会も、自動車販売会社向けの資料で、行政書士法違反による刑罰だけでなく、コンプライアンス上の信用失墜や顧客離れなど、企業経営への影響について注意を促しています。

車庫証明業務は行政書士への外注をご検討ください

自動車販売店様にとって、車庫証明は1件ごとの作業時間だけを見ると、それほど大きな業務ではないかもしれません。
しかし、

  • 顧客から必要書類を受け取る
  • 申請書類を確認・作成する
  • 所在図・配置図を確認する
  • 管轄警察署へ申請する
  • 補正等へ対応する
  • 完成後に警察署へ受け取りに行く

といった業務が発生し、台数の増加や、遠方のお客様になるほど営業担当者様・事務担当者様の負担も大きくなります。
あきざくら行政書士事務所では、相模原市やその周辺に車庫をお持ちのお客様について、全国の自動車販売店様からの車庫証明業務のご依頼をいただいております。

1件のみのご依頼はもちろん、継続的なご依頼、複数台、遠方販売のお客様の車庫証明などもご相談ください。

書類作成から警察署への申請・受領まで行政書士に外注することで、
・販売店スタッフ様の業務負担軽減
・コンプライアンスに配慮した業務体制づくり
にもつながります。

06 Web相談

まずは、所在地とお困りごとをお知らせください。

「普通車か軽自動車か」「使用の本拠と駐車場の所在地」「購入・引越し・保管場所変更などの理由」「希望する時期」を分かる範囲でご記入ください。必要書類がそろっていない段階でもご相談いただけます。

Webフォームで相談する

初回相談は無料です。長年の行政経験を生かし、個人のお客様から販売店様まで丁寧にお手伝いします。

ご相談内容を確認できるよう、できるだけWebフォームをご利用いただけますと幸いです。