相模原市・神奈川県を中心に|法人・個人事業主の皆様
建設業許可の取得・更新を、要件の確認から申請まで。
「元請から許可を求められた」「経験や資格で申請できるか知りたい」「更新期限が近い」。工事の内容と経営・技術者の体制を確認し、必要資料の整理、申請書の作成、行政庁への申請をお手伝いします。
報酬(税込)・実費別|初回相談無料

あきざくら行政書士事務所に依頼する安心感
市役所で30年以上の行政経験を生かし、手続きの進め方や確認事項を分かりやすくご案内します。
経験を示す資料や証明書を点検し、必要に応じて行政庁と事前に確認。書類準備と窓口対応の負担を減らします。
毎年の決算変更届、更新、各種変更、経審・入札まで、必要な時期と手続きを整理してお手伝いします。
01 対応できる相談
新しく許可を取得したい
法人・個人を問わず、受注する工事に合った許可業種と要件を確認します。元請から取得を求められた場合もご相談ください。
許可を更新したい
有効期限、決算変更届や各種変更届の提出状況、現在の経営・技術者の体制を確認して更新を進めます。
許可業種を追加したい
受注する工事が増えたとき、追加する業種の技術者要件や必要資料を確認します。業種追加は別途お見積りします。
取得できるか、まず確認したい
経験年数だけでなく、工事内容、資格、常勤性、裏付け資料まで確認します。要件に不足がある場合も、準備すべき事項をご案内します。
建設業許可が必要になる工事の目安
軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可不要ですが、それを超える工事を請け負うには、元請・下請、法人・個人を問わず許可が必要です。
| 工事の種類 | 許可不要となる軽微な工事 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 工事1件の請負金額が税込500万円未満 |
| 建築一式工事 | 工事1件の請負金額が税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に使用) |
税込1,500万円以上でも、上記の150㎡未満の木造住宅工事であれば、この基準では許可不要です。建築一式の許可があれば、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。工事の内容に応じて業種を確認します。
申請前に確認する主な要件
- 適切な経営体制(常勤役員等の経営経験など)
- 営業所技術者等の資格・実務経験と常勤性
- 財産的基礎・金銭的信用、誠実性、欠格要件に該当しないこと
- 必要な社会保険への加入、営業所の実態など
知事許可・大臣許可は営業所の所在により、一般・特定の区分は元請としての下請契約の規模等により異なります。工事現場が県外にあるという理由だけで、大臣許可になるわけではありません。
02 依頼できる範囲
許可業種・要件の確認、資料整理、申請書類の作成、行政庁への申請と補正対応、許可後のご案内までお手伝いします。
お客様にご用意いただくもの
- 会社・個人事業の概要、営業所、役員・技術者の情報
- 資格証、経営経験・工事経験を示す契約書や請求書、入金資料等
- 決算書・確定申告書、資金を確認する資料
- 常勤性、社会保険加入、営業所の使用権限・実態を示す資料
- 既存の許可通知書、申請書・変更届の控え(更新・業種追加の場合)
- 委任状への署名等、内容の確認
当事務所が行うこと
- 工事の種類と申請区分、必要な要件・資料の確認
- 必要に応じた行政庁への事前相談
- 代理取得できる証明書等の収集
- 申請書類一式の作成・点検
- 行政庁への申請と、審査中の照会・補正への対応
- 許可結果の確認、更新・決算変更届等のご案内
必要資料は新規・更新・業種追加、資格・経験証明の方法などで異なります。まず手元にある資料をお知らせください。許可の取得や審査期間を保証するものではありません。登記、税務申告、社会保険の手続き等が必要な場合は、他士業の業務範囲を踏まえてご案内します。
毎年の決算変更届や、許可取得後の手続きは建設業サポート総合案内からご覧いただけます。
03 費用の目安
| ご相談・申請 | 報酬(税込) | 目安・条件 |
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | 要件・必要資料・進め方のご相談 |
| 新規許可:基本ケース | 143,000円~ | 経営経験の確認ができる方・営業所技術者等は国家資格によるケース |
| 新規許可:経営経験の証明が必要 | 220,000円~ | 常勤役員等について5年の経営経験証明が必要・営業所技術者等は国家資格によるケース |
| 新規許可:技術者の実務経験証明が必要 | 330,000円~ | 経営経験の確認・証明に加え、営業所技術者等について10年の実務経験証明が必要なケース |
| 許可更新 | 55,000円~ | 提出済みの届出や現在の体制を確認してお見積り |
| 業種追加・許可区分の変更等 | 別途お見積り | 申請業種、資料量、証明方法等に応じてご案内 |
上記は既存の標準報酬の目安です。資格・経験の組合せ、営業所数、役員数、資料量等により変わります。経験年数だけで許可の可否や報酬が決まるものではありません。
法定費用・申請手数料・証明書取得費・郵送費・交通費等は別途です。決算変更届・各種変更届、経営状況分析・経営事項審査は別の業務としてお見積りします。
受任時に報酬の50%を着手金としてご請求します。料金表もご覧ください。
04 手続きの流れ
- Webフォームから相談
所在地、工事の種類、新規・更新・業種追加の別、ご希望時期をお知らせください。 - 要件確認・お見積り
経営経験、技術者、財務状況などを確認し、対応範囲と必要資料をご案内します。 - 資料収集・申請書作成
お客様の資料と取得した証明書を整理し、必要に応じて行政庁と事前に確認します。 - 申請・審査への対応
行政庁へ申請し、照会・補正に対応します。審査に必要な追加資料をご相談する場合があります。 - 結果確認・取得後のご案内
許可通知の内容を確認し、毎年の決算変更届、変更事項の届出、更新時期をご案内します。
準備期間は経験証明や資料の状況により変わります。行政庁の審査期間も含めて日程を確認するため、受注予定や許可満了日がある方は早めにご相談ください。
05 よくある質問
資格がなくても申請できますか?
一般建設業では、業種に応じた実務経験等で営業所技術者の要件を満たせる場合があります。どの工事の経験か、年数と証明資料を確認します。建設業で働いた経験であれば何でもよいわけではありません。
設立したばかりの会社でも相談できますか?
はい。会社の設立年数だけで判断せず、常勤役員等の過去の経営経験、技術者の資格・経験、財産的基礎等を確認します。
許可はいつ更新する必要がありますか?
許可の有効期間は5年間です。神奈川県では満了日の3か月前から30日前までに更新申請を行う案内となっています。届出の提出状況も確認が必要なので、期限に余裕を持ってご相談ください。
更新前に決算変更届の未提出が見つかりました。
未提出年度や変更事項を確認し、必要な届出を整理します。毎年の提出義務があるため、更新までまとめて待つことはおすすめしません。詳しくは決算変更届ページをご覧ください。
建築一式の許可で、塗装や内装工事もすべてできますか?
建築一式工事と、単独で請け負う塗装・内装等の専門工事は区分が異なります。軽微な工事の範囲を超える専門工事は、その業種の許可が必要です。実際に受注する工事内容を確認します。
公共工事の入札まで相談できますか?
はい。許可だけでなく、希望する工事業種の経営事項審査や発注団体ごとの入札参加資格が必要です。現在の許可と希望する団体を確認し、関連手続きを別途ご案内します。
06 Web相談
資料がそろう前でも、ご相談ください。
「営業所の所在地」「主な工事」「新規・更新・業種追加の別」「資格・経験の状況」「希望時期」を分かる範囲でご記入ください。更新の場合は許可満了日もお知らせください。
初回相談無料。対応範囲とお見積りをご確認いただいてから、ご依頼をお決めいただけます。
ご相談内容を確認できるよう、できるだけWebフォームをご利用いただけますと幸いです。