
車庫証明についてこんなお悩みありませんか?
あきざくら行政書士事務所の特徴
- 30年以上の豊富な行政実務経験
- 車庫証明や自動車の登録に関することもまるごとご相談
- 遠方のお客様からのご依頼にも対応
- 初回のご相談は無料
- 個人のお客様、自動車販売店様のどちらも対応可能
30年以上の豊富な行政実務経験
あきざくら行政書士事務所は、暮らしやビジネスに関して気軽に相談できる身近な「街の法律家」です。
住民票の発行などの実務経験もあり、さまざまな証明書類のスムーズな取得が可能です。
お客様のお手間を最小限にし、全力でサポートさせていただきます。
車庫証明や自動車の登録に関することはまるごとご相談
車庫証明はもちろん、自動車の名義変更、住所変更、移転登録、変更登録など、自動車に関する各種手続きを専門分野の一つとしており、まとめてご相談いただけます。
行政書士が一括した相談窓口となることで、役所や警察署などに相談や手続きに行く手間が省け、お客様の負担を軽減することができます。
遠方のお客様からのご依頼にも対応
皆様の身近な存在として、相模原市内はもとより市外・県外のお客さまの元へ出向いての出張相談を重視しています。
首都圏を中心に、ご依頼は全国各地のお客様から承ります。
また、オンライン、メール、電話等での打ち合わせや相談、ご依頼等にも柔軟に対応いたします。
初回のご相談は無料
まずは初回無料相談で丁寧にヒアリングさせていただきます。
初回の相談時の内容を基にお見積もりを概算いたします。
何から始めたらよいかわからないという方にも、専門の行政書士が丁寧にご説明いたします。
個人のお客様、自動車販売店様のどちらも対応可能
車の購入、譲渡、住所変更された個人のお客様から、自動車販売店・中古車販売店様まで、幅広く車庫証明のご依頼を承っています。
「平日に警察署へ行く時間がない」「書類の書き方がわからない」といった個人のお客様のご依頼はもちろん、販売店様からのスポット依頼、遠方販売に伴う車庫証明、複数台・継続的なご依頼にも対応可能です。
申請書類の確認・作成から警察署への申請、交付後の受け取りまでまとめてお任せいただけますので、手続きの負担を減らし、スムーズな納車・登録をサポートします。
2026年施行の改正行政書士法と自動車販売店の車庫証明手続
2026年1月1日に施行された改正行政書士法では、行政書士または行政書士法人ではない者による業務の制限について、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられました。
これは新たに禁止業務を設けたものではなく、これまでの行政書士法の考え方をより明確にしたものです。
つまり、「車庫証明の作成代は無料」としていても、実質的に車両代金、整備代金、手数料などの対価を受け取り、そのサービスの一環として他人のために官公署提出書類を作成している場合には、行政書士法上問題となる可能性があります。
日本行政書士会連合会も、改正の趣旨について、会費・手数料・コンサルタント料・商品代金など、名目を問わず対価を受領して業として書類を作成する場合を対象とする趣旨であると説明しています。
自動車販売店の車庫証明について、日行連が具体例を公表
さらに日本行政書士会連合会は2026年7月29日、「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」を公表しました。
その中では、車庫証明について、例えば次のようなケースが行政書士法違反になるものと考えられる例として示されています。
- 販売店のスタッフが、販売した車両について顧客に代わって車庫証明申請書を作成する
- 「車庫証明作成料」を無料としていても、車両販売代金や整備代金などに実質的な対価が含まれている
- 販売店の顧客情報・車両情報等のデータベースを利用して車庫証明申請書を作成する
- 警察署に提出後、販売店スタッフが車台番号を追記する
- 警察署から補正を求められ、販売店スタッフが申請書の訂正・補正をする
特に公表資料では、「作成費用を無料としても」車両販売代金や整備代金等に報酬が含まれていると考えられる場合があることまで具体的に示されています。
販売店の担当者だけでなく、会社にも影響する可能性があります
今回の改正では両罰規定も整備されました。
行政書士法第19条第1項への違反があった場合、実際に行為を行った従業員だけでなく、その従業員が所属する法人についても、一定の場合に100万円以下の罰金が科される規定となっています。
日本行政書士会連合会も、自動車販売会社向けの資料で、行政書士法違反による刑罰だけでなく、コンプライアンス上の信用失墜や顧客離れなど、企業経営への影響について注意を促しています。
車庫証明業務は行政書士への外注をご検討ください
自動車販売店様にとって、車庫証明は1件ごとの作業時間だけを見ると、それほど大きな業務ではないかもしれません。
しかし、
- 顧客から必要書類を受け取る
- 申請書類を確認・作成する
- 所在図・配置図を確認する
- 管轄警察署へ申請する
- 補正等へ対応する
- 完成後に警察署へ受け取りに行く
といった業務が発生し、台数の増加や、遠方のお客様になるほど営業担当者様・事務担当者様の負担も大きくなります。
あきざくら行政書士事務所では、相模原市やその周辺に車庫をお持ちのお客様について、全国の自動車販売店様からの車庫証明業務のご依頼をいただいております。
1件のみのご依頼はもちろん、継続的なご依頼、複数台、遠方販売のお客様の車庫証明などもご相談ください。
書類作成から警察署への申請・受領まで行政書士に外注することで、
・販売店スタッフ様の業務負担軽減
・コンプライアンスに配慮した業務体制づくり
にもつながります。
車庫証明サポートの流れ
- 相談、打合せ(初回相談無料)
- まずは無料相談でヒアリングいたします。
当事務所での進め方や、届出についての疑問にもお答えいたします。
こちらのフォームかお電話(042-816-3111)にてお問い合わせください。
- 届出書類作成
- 原則として書類はお客さま自信でご記入いただき、当事務所にご郵送いただくか、取りに伺います。
お客さま自信での書類作成が難しい場合は、当事務所で作成することも可能です。
- 警察署へ提出
- 当事務所が所轄の警察署に提出します。
特に問題がなければ、警察署での現地確認等は2営業日で完了し、その翌営業日には交付されます。
- 警察署へ受け取り
- 当事務所が所轄の警察署で受け取ります。
- お客様にお渡し
- 完了後、お客様宛にレターパックによる送付または直接お渡しします。
料金
料金表
| 料金(税込) | 料金に含まれること | |
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | |
| 相模原市内 相模原北警察署 津久井警察署 相模原警察署 相模原南警察署 | 7,700円 | ・現地の事前確認、書類一式の作成 ・警察への届出、受取 ・お客様にお渡し |
| 相模原市外 | 別途お見積もり |
・実費(自動車保管場所証明書交付申請手数料【相模原市内2,100円】、郵送費、交通費その他の実費)につきましては、別途ご請求させていただきます。
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、八王子市、 立川市、 武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、上野原市、大月市、道志村
