相続による配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)とは!
平成30年7月に相続法(民法、家事事件手続法など)が大きく改正され、平成31年から令和2年までの間に段階的に施行されました。
この改正により、配偶者が相続開始時に住んでいた被相続人(お亡くなりになった方)所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)が新設されました!
引用:法務省資料より
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