特定金属買受についてこんなお悩みありませんか?

・何から手続きをすればよいのかわからない
・できるだけ早く届出を終えたい
・平日昼間に時間をとれない
・すでに銅線・銅管などを買い受けているが、まだ届出をしていない
・所管の警察署対応も依頼したい
・営業所の数が多くて手続きが大変
・これから始めるため、営業開始日までに手続を終えたい
・代表者の変更、営業所の移転、事業の廃止に伴う手続をしたい

2026年6月1日から、銅線・銅管などの特定金属くずを買い受ける事業者には、営業所を管轄する警察署への「特定金属くず買受業に係る営業開始届出」が義務付けられました。
新たに営業を始める場合は、原則として営業開始日の前日までに、以前から営業を開始している場合は2026年8月31日までに届け出が必要です。

あきざくら行政書士事務所では、対象になるかの判断から、届出書・営業所等の図面作成、警察署との事前調整、変更・廃止の届出まで、行政書士がまとめてサポートします。すでに営業していて未届の事業者様も、まずはお早めにご相談ください。

信頼できる専門家に任せることで安心・確実に法律に則った手続きを進めることができます
あきざくら行政書士事務所では、対象になるかの判断から、届出書・営業所等の図面作成、警察署との事前調整、変更・廃止の届出まで、行政書士がまとめて届出を全力でサポートいたします
お気軽にご相談ください。

あきざくら行政書士事務所の特徴

  • 30年以上の豊富な行政実務経験
  • 特定金属買受に加え、古物商に関することもまるごとご相談
  • 出張メインで遠方のお客様からのご依頼にも対応
  • 初回のご相談は無料
  • 守秘義務があります

30年以上の豊富な行政実務経験

あきざくら行政書士事務所は、暮らしやビジネスに関して気軽に相談できる身近な「街の法律家」です。
住民票、本籍地の役所で発行する身分証明書などの実務経験もあり、さまざまな証明書類のスムーズな取得が可能です。
お客様のお手間を最小限にし、全力でサポートさせていただきます

特定金属買受届出や古物商に関することはまるごとご相談

特定金属くず買受業に係る営業開始届出はもちろん、古物商許可の申請も専門分野の一つとしており、実際に古物商許可を必要とする事業の経営経験もあります
行政書士が一括した相談窓口となることで、役所や法務局、警察署などに相談や手続きに行く手間が省け、お客様の負担を軽減することができます

出張メインで遠方のお客様からのご依頼にも対応

皆様の身近な存在として、相模原市内はもとより市外・県外のお客さまの元へ出向いての出張相談を重視しています
首都圏を中心に、ご依頼は全国各地のお客様から承ります。
また、オンラインでの打ち合わせや相談等も柔軟に対応いたします。

初回のご相談は無料

まずは初回無料相談で丁寧にヒアリングさせていただきます
初回の相談時の内容を基にお見積もりを概算いたします。
何から始めたらよいかわからないという方にも、専門の行政書士が丁寧にご説明いたします。

守秘義務があります

行政書士には、法律により守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
ご相談いただいた瞬間から、秘密を漏らすことはありません

特定金属買受届出を行政書士に任せる理由

必要書類の収集をすべて任せることができる

ご自身で行う

必要書類の多くは、役所や法務局で取得する必要があり、平日の昼間でないと取得できず、混雑していることも多いです。
住民票や登記簿謄本などの書類を取得するなどの用事だけでも待たされて1日がかりということもままあります。
仕事の休憩時間や家事の合間にというのは難しいのが現実のようです。
しかも、わざわざ仕事を休んでせっかく取得した書類が間違っていた、必要なかった、といった場合もあるかもしれません。

当事務所に依頼

特定金属買受届出の手続きに必要な書類・資料を熟知しているため、あなたに代わってよくわからない証明書や手間のかかる書類をすべて取得することができます。
専門家が手続きを進めるため、効率よくスムーズに行うことができます。
→当事務所に依頼すると、書類収集の時間と手間が最小限で済みます!

最短時間で許可取得ができる

ご自身で行う

申請書類のいわゆる【ひな型】をネットなどから入手することが可能です。でもこれが落とし穴です。
ひな型はあくまでひな型です。本来それぞれの状況によって内容や添付書類は少しづつ変わってきます。
警察署で追加の書類提出を求められたり、適さない書類では手続きが受付されなかったりすることもあります。
そうなると書類の作成がやり直しになるなど、結果的に負担が過度に大きくなってしまいます。

当事務所に依頼

行政書士がお客様の業務の状況にあった申請書を作成します。
結果的にあなたの負担が最小限で済みます。
→行政書士に依頼すると、トラブルやミスを未然に防ぎ、最短時間で許可をうけることができます!

警察署での申請手続きの代行ができる

ご自身で行う

役所と同様に警察署も平日の昼間に手続きに行く必要があります。
皆さまは、事業の準備等でお忙しい時期であることが多いと思います。そんなときに、仕事を休んで手続きに行かなければなりません。
また、ご経験がない場合、不備等で再度警察署に行かなければならない場合があります。

当事務所に依頼

当事務所に依頼してしまえば、あなたが警察署へ出向く必要はありません。
→行政書士に依頼すると、警察署での手続きがスムーズに進み、ストレスフリーで届出が完了できます!

特定金属買受届出サポートの流れ

相談、打合せ(初回相談無料)
まずは企業情報、取扱商品の種類、管理体制などを無料相談でヒアリングいたします。
当事務所でのサポートの進め方や、届出についての疑問にもお答えいたします。
ご相談は完全予約制としておりますので、まずはこちらのフォームかお電話(042-816-3111)にてお問い合わせください。
証明書類の収集
法務局で法人の履歴事項全部証明書、また、代表者(または個人事業主)の住民票等を取得します。
申請書類作成
ヒアリング内容と集めた証明書類をもとに届出書類一式を行政書士が作成します。
警察署へ申請
営業所を管轄する警察署に届出を行います。
届出の写しをお渡し
届出完了後、届出書の写しをお送りいたします。

料金

料金表

料金(税込)料金に含まれること
初回相談無料 
新規届出44,000円 ・警察署への事前確認
・書類一式の作成、届出
変更・廃止届出33,000円 
届出対象の営業所が複数ある場合別途お見積もり 

・実費(法定費用・申請手数料等・翻訳料・交通費・宿泊等)につきましては、別途ご請求させていただきます。

相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、八王子市、 立川市、 武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、上野原市、大月市、道志村