遺言のこんなお悩みありませんか?

・誰かにより多く財産を遺したい
・子どもさんがいないご夫婦
・相続人がいない
・農家や事業を経営している
・相続人の人数や遺産の種類・数が多く相続関係が複雑
・法律上結婚していなくても、パートナーに財産を遺したい
・他に認知した子がいる、認知していない子がいる
・相続人以外に財産を与えたい
・財産をどこかに寄付したい
・ペットに資産を遺したい

ご自身の財産を誰にどのような割合で相続させるかを指定するには、法律上有効な遺言を作成しておく必要があります
遺言は、その内容が遺言者の希望どおりに執行されることがとても重要です。
ご希望、ご家族との関係性を把握し、あなたの想いに沿った遺言書の作成をサポートいたします

あきざくら行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

でも、遺言作成に「専門家は必要ないんじゃないか」「誰に相談したらいいかわからない」と悩んでいる方もいらっしゃると思いますので、当事務所の特徴を紹介いたします。

あきざくら行政書士事務所の特徴

  • 30年以上の豊富な行政実務経験
  • 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のすべてに対応
  • 遺言執行者就任にも対応
  • 出張メインで遠方のお客様からのご依頼にも対応
  • 初回のご相談は無料
  • 守秘義務があります

30年以上の豊富な行政実務経験

あきざくら行政書士事務所は、暮らしやビジネスに関して気軽に相談できる身近な「街の法律家」です。
30年以上の行政経験では、戸籍関係事務など多くの実務に携わった経験を生かし、ご依頼者の想いやご希望どおりの相続が実現できる遺言書を作成するため、遺言書作成の背景まで丁寧にお伺し、全力でサポートさせていただきます。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のすべてに対応

通常、遺言には、
①本人を筆者とする「自筆証書遺言
②公証人を筆者とする「公正証書遺言
③筆者の不特定の「秘密証書遺言
の3種類があります。
あきざくら行政書士事務所では、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

遺言執行者就任にも対応

遺言は、遺言者の死亡後にその内容どおりに遺産が承継されることが最も重要です。
当事務所は、遺言を確実に執行するために必要な遺言執行者に就任することもできます

出張メインで遠方のお客様からのご依頼にも対応

皆様の身近な存在として、相模原市内はもとより市外・県外のお客さまの元へ出向いての出張相談を重視しています
首都圏を中心に、ご依頼は全国各地のお客様からいただきます。
また、どうしても出張が難しい場合でも、オンラインでの打ち合わせやLINE等での相談等も柔軟に対応いたします。

初回のご相談は無料

まずは初回無料相談で丁寧にヒアリングさせていただきます
初回の相談時の内容を基にお見積もりを概算いたします。
何から始めたらよいかわからないという方にも、専門の行政書士が丁寧にご説明いたします。

守秘義務があります

行政書士には、法律により守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
遺言書作成のご相談いただいた瞬間から、秘密を漏らすことはありません
公正証書遺言を作成する際の証人もお引き受けできますのでご相談ください。

遺言書作成の必要性

遺言書のメリット

  • 相続の争いを未然に防げる
  • 特定の人に財産を承継できる
  • 相続手続が円滑に進む

一般的な遺言書作成には、自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」と公証人が遺言書の法的有効性を保証する「公正証書遺言」の2種類が多くを占めています。
どちらの作成でもあきざくら行政書士が丁寧にサポートいたします。

遺言書の比較

自筆証書遺言公正証書遺言
証人不要必要
作成方法自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する                  本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する
保管被相続人
(遺言書保管制度を利用すれば法務局)
公証役場で保管
検認手続き必要
(遺言書保管制度を利用すれば不要)
不要
メリット・費用がかからない
・遺言内容を秘密にできる
・法的に有効な遺言を確実に残すことができる
デメリット・遺言書が無効になるリスクがある
・遺言書が本物かどうか証明できない
・紛失や盗難、捏造、隠蔽のリスクがある
・費用がかかる
・遺言内容を秘密にできない

自筆証書遺言

手軽に作ることができる遺言書です。
一方で、遺言書を自ら保管・管理する場合は、紛失したり、忘れてしまったり、せっかく書いた遺言書が相続人等に発見されないこともあります。遺言書を発見した相続人などによって内容を改ざんされる可能性があります。
民法で定められている方式に従って作成されなければなりませんので、ご自身だけで作っても無効な遺言書となることが多くあります。
遺言書保管制度を活用するとともに、行政書士が作成のお手伝いをすることで遺言書が無効になる恐れが軽減されます。

公正証書遺言

国の役所である公証役場で定められた方法に則って作られる遺言書です。
公正証書遺言は自筆する必要は無く、本人が口述した遺言の趣旨を中立の立場である公証人が筆記します。公証人が筆記した内容を本人と証人2名に読み聞かせ、異論がなければ本人・証人・公証人が署名押印します。遺言書は公証役場で保管されます。
作るのは大変ですが、法律上無効となることがまずなく、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認が不要であり、また紛失、捏造、隠蔽のおそれがないというメリットがあります。

「公正証書遺言」の作成

あきざくら行政書士事務所では、「公正証書遺言」の作成をお勧めしています
自筆証書遺言では遺言が法的に効力を発揮しないことが多いからです。
自筆証書遺言は簡単に作ることができますが、少しでもルール違反があると法的に遺言書として認められないのです。
故人の遺志が判るのに、それを叶えてあげられない遺族の後悔はいかばかりでしょうか。
公正証書遺言は自筆証書遺言よりも作成にお金も時間も掛かりますが、それだけの価値はあると言えます。

「公正証書遺言」の作成の流れ

相談、打合せ(初回相談無料)
遺言者様のご家族構成、財産の種類、ご希望の内容などをヒアリングいたします。
当事務所での遺言書作成の進め方や、遺言書についての疑問にもお答えいたします。
ご相談は予約制なので、まずはこちらのフォームかお電話(042-816-3111)にてお問い合わせください。
相続人調査及び財産調査
遺言作成に必要な不動産の登記情報や戸籍謄本等の書類をお客様の代わりに揃えます。
お客様には印鑑登録証明書のみご用意をお願いします。
遺言原案作成
お客様から伺った打合せ内容と収集した書類から、行政書士が遺言書原案を作成します。
法的に問題がないことはもちろん、ご希望内容を実現できるような遺言の原案をご提案いたします。
遺言原案の内容の修正も可能です。
公証人との打ち合わせ
公正証書遺言を作る場合には、お客様に代わって行政書士が公証人との打合せを行います。
この打合せは行政書士が作成した遺言書原案をもとに行います。
遺言書の内容の最終確認
お客様に遺言書の最終確認をしていだきます。
変更点や疑問点があればどんな些細なことでも仰ってください。
公正証書遺言の場合、このタイミングでお客様が公証役場へ赴く日程を調整させていただきます。
公証役場に同行、公正証書遺言完成
公証役場へ、公証人が読み上げる遺言内容をお客様、行政書士、証人で確認し、間違いがなければ遺言に署名、押印します。
この日に公正証書遺言が完成し、正本及び謄本が交付されます。
公証役場へ足を運ぶのが困難である場合は、公証人と行政書士、証人がお客様のもとへ出張することも可能です。

公正証書遺言の作成をあきざくら行政書士に依頼すると!

必要書類の取り寄せができる

公正証書遺言を作成する際には、相続人との続柄が判る戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書、証人の確認資料などを用意する必要があります。
すべて自分で揃えようとするととても大変ですが、当事務所では必要書類の取り寄せまで代行することが可能です。

遺言書作成の手間が省ける

公正証書遺言を作る前には、あらかじめ公証人と遺言書案について話し合う必要があります。
何度も公証役場に足を運ぶのは大変ですが、当事務所では公証人との事前打ち合わせはすべて代行いたします。
ご依頼者は遺言書作成当日に公証役場に行くだけでもOKです。

内容を吟味した遺言が完成する

ご依頼者の想いやご希望どおりの相続が実現できる遺言書を作成するため、遺言書作成の背景まで丁寧にお伺し、サポートさせていただきます。
さらにプロとしての経験を活かし、法的な問題はないか、相続開始後トラブルが起こる可能性はないかなどを細部までアドバイスいたします。

「自筆証書遺言」の作成

費用を抑えて、または今すぐに遺言を完成させたいという方は、自筆証書遺言作成サポートをご利用ください。
公正証書遺言と同様に、相続人と財産の調査、ご希望等をヒアリングし、お客様と当事務所で遺言の内容を検討します。

内容が決まったら、お客様の手書きにより遺言を完成させます

また、これまでの自筆証書遺言書は、ご自宅の仏壇や金庫等で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、相続人によって書き換えられてしまったりするリスクがあるなどの問題がありました。
こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が令和2年(2020年)7月10日に施行されました

自筆証書遺言書保管制度についてはこちら

サービス内容と料金

必要な書類を収集します

財産目録を作成します

公証役場との調整等をします

相続人を確定します

遺言の原案を作成します

遺言執行者に就任します

料金表

料金(税込)料金に含まれること
初回相談無料 
自筆証書遺言77,000円~・相談への対応
・原案の作成
・戸籍の収集
・必要書類の収集
・自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:+22,000円
公正証書遺言132,000円~・相談への対応
・原案の作成
・戸籍の収集
・必要書類の収集
・公証役場との打ち合わせ 
公正証書遺言証人への就任11,000円~1人あたり
遺言執行相続財産が300万円以下の場合:250,000円
300万円を超え3000万円以下の場合:
相続財産の2%+240,000円
3000万円を超え3億円以下の場合:
相続財産の1%+540,000円
3億円を超える場合:
相続財産の0.5%+2,040,000万円
別途消費税

・実費(法定費用・申請手数料等・翻訳料・交通費・宿泊等)につきましては、別途ご請求させていただきます。
・事案が複雑、特殊でない場合の標準料金となります。
・受任時に着手金として報酬の50%をご請求させていただきます。
・弁護士法・司法書士法・税理士法などの規定によりこれら他士業資格者が行うべき業務は、提携先の有資格者に適切に依頼いたします。この場合、他士業への報酬は別途必要となります。

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