建設業許可についてこんなお悩みありませんか?
・何から手続きをすればよいのかわからない
・1日でも早く建設業許可がほしい
・工事を受注するには建設業許可が必要と言われた
・許可の要件を満たしているか心配
・平日昼間に時間をとれない
・1回の申請で確実に許可を取得したい
・経営事項審査についても相談したい
・公共工事の入札参加資格がほしい
・適正な価格の事務所を探している
「建設業許可」とは、建設業を営む場合に、許可を取らなければならないということです。
建設業法第3条では「建設業の許可を受ける必要がある」と定められていますので、許可を取らずに営業してしまうと、建設業法違反となり、行政処分を受ける可能性があるので注意しましょう!
それでは建設業許可が必要なときはどんなときでしょうか?
建設業を営む場合は、どのような場合でも建設業許可を取得しておくことをおススメしていますが、許可を取得しなくても良い場合もあります。
個人、法人問わず、1件の工事請負金額が税込500万円以上の場合は、建設業許可が必要となります。
ただし、建築一式工事(新築工事、増改築、改修工事などの大規模工事)の場合は、工事請負金額が税込1,500万円以上、または工事金額に関係なく延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事の際に建設業許可が必要となります。
したがって、次のような軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
- 建築一式工事(新築工事、増改築、改修工事などの大規模工事)の場合、税込1500万円未満の請負金額、または工事金額に関係なく延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合に許可不要。
- 建築一式工事以外の工事は、工事1件の請負金額が税込500万円未満の場合に許可不要。
しかし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負う場合でも、建設業許可を取得しておくことをおすすめします。
元請業者が下請業者を選ぶ際に、建設業許可を取得しているかを条件としている場合が多いため、建設業許可を取得している場合としていない場合とでは、工事の依頼件数に大きな差が出る可能性が高いからです。
これは元請業者が施工能力がある優秀な下請業者かどうか判断する材料として、建設業許可の取得状況を用いていることが多いからです。
つまり工事請負金額に関係なく、建設業を営む場合には建設業の許可を取得しておくことで、社会的な信用・信頼に繋がり、結果的に多くの工事依頼を獲得できるようになるのです。
あきざくら行政書士事務所では、建設業許可を専門業務としています。お気軽にご相談ください。
あきざくら行政書士事務所の特徴
- 30年以上の豊富な行政実務経験
- 建設業許可に関することはまるごとご相談
- 訪問や出張メインで、Web会議、電話、メール等でも対応可能
- 初回のご相談は無料
- アフターフォローの徹底
- 守秘義務があります
30年以上の豊富な行政実務経験
あきざくら行政書士事務所は、暮らしやビジネスに関して気軽に相談できる身近な「街の法律家」です。
住民票発行や都市建設部局での実務経験もあり、さまざまな証明書類のスムーズな取得等が可能です。
お客様のお手間を最小限にし、全力でサポートさせていただきます。
建設業許可に関することはまるごとご相談
建設業許可申請を専門分野の一つとしており、行政書士が一括した相談窓口となることで、役所や法務局、税務署などに相談や手続きに行く手間が省け、お客様の負担を軽減することができます。
訪問や出張メインで、Web会議、電話、メール等でも対応可能
皆様の身近な存在として、相模原市内はもとより市外・県外のお客さまの元へ出向いての訪問・出張相談を重視しています。
首都圏を中心に、ご依頼は全国各地のお客様から承ります。
また、オンラインでの打ち合わせや、お電話、電子メールによる相談等のも柔軟に対応いたします。
お客様が当事務所へ来所いただく必要はございません。
初回のご相談は無料
まずは初回無料相談で丁寧にヒアリングさせていただきます。
初回の相談時の内容を基にお見積もりを概算いたします。
何から始めたらよいかわからないという方にも、専門の行政書士が丁寧にご説明いたします。
アフターフォローの徹底
建設業関連の許認可には5年間の有効期限があります。
手続きを忘れて更新の期限切れとならないようご連絡をさせていただきます。
また、年に一度の決算報告や経営事項審査も期限内に手続きできるようご案内いたしますので安心です。
守秘義務があります
行政書士には、法律により守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
ご相談いただいた瞬間から、秘密を漏らすことはありません。
建設業許可を行政書士に任せる理由
本業に専念できる
必要書類の多くは、役所や法務局で取得する必要があり、平日の昼間でないと取得できず、混雑していることも多いです。
身分証明書や登記簿謄本などの書類を取得するなどの1つの用事だけでも待たされて1日がかりということもままあります。
建設業許可の場合、各都道府県によって異なりますが、手引きはだいたい100ページ以上のボリュームがあります。
内容を把握するのに多くの時間を要しますし、手引きを参照しながらさらに時間をかけて書類を作成しなければなりません。
やっとの思いで完成させた書類も、不備があれば申請窓口で門前払い。
記載漏れやミスがあれば、補正を求められ、書類が不足していれば追加提出を求められる。
その都度、何度も何度も申請窓口に足を運ぶことになります。
本来の仕事を中断して行うことになります。
こういった膨大な労力と時間、そして書類の補正や追加提出などに対応するストレスを削減できると考えれば、行政書士に依頼するメリットは大きいはずです。
許可取得までの時間を削減できる
先程説明した書類作成はもちろん、確認書類の収集、役所との相談や打ち合わせに関しても、ご自身でやる場合は、すべてが初めてのため、確認書類の収集の順番なども分からず二度三度と同じ役所を行ったり来たりすることになります。
必要書類の多くは、役所や法務局で取得する必要があり、平日の昼間でないと取得できず、混雑していることも多いです。
書類を取得するなどの1つの用事だけでも1日がかりということもままあります。
建設業許可に専門特化した行政書士であれば、どのように動けばよいか、また先読みが出来るので大幅な時間の短縮になります。
依頼者に代わり、行政書士は建設業許可の書類作成、添付する確認書類の収集、そして役所との打ち合わせなども行います。
その結果、一番最短の時間で申請の手続きをすることが出来ます。
特に、お急ぎの方は、行政書士に依頼することをおすすめします!
建設業許可申請サポートの流れ
- 相談、打合せ(初回相談無料)
- まずはお客様の情報、工事の種類、管理体制などを無料相談でヒアリングいたします。
当事務所での建設業許可サポートの進め方や、建設業許可についての疑問にもお答えいたします。
ご相談は完全予約制としておりますので、まずはこちらのフォームかお電話(042-816-3111)にてお問い合わせください。
- 必要書類とお見積もり
- 手続に必要な書類のご案内とお見積もりをご提示させていただきます。
- 必要書類の収集
- 手続に必要な書類をお客様からお預かりするとともに、役所、法務局から証明書などを取得します。
お客様にご用意いただく書類はメール、FAX、郵送等でいただきます。
ご用意いたたく書類は簡単なものが多いのでご安心ください。
住民票、登記簿謄本、納税証明書等の代理取得可能な資料は行政書士が代理で収集します。
- 申請書類作成
- ヒアリング内容と集めた証明書類をもとに申請書一式を行政書士が作成します。
実務経験証明が必要な場合等、作成にお時間がかかる可能性があるケースもございますが、その場合も面談時等にご説明いたします。
- 許可行政庁へ申請
- 大臣許可の場合はエリアごとの地方整備局、知事許可の場合は行政庁または申請者所在地エリア管轄の土木・建設事務所等に申請書類を行政書士が提出します。
審査に関する行政からの問い合わせへの対応もお任せください。
- 許可通知書の受取り
- 大臣許可の場合は約90日、知事許可の場合は申請日から約25日~45日で許可の通知書が営業所に直接郵送されます。
この到達をもって建設業許可業者となります。
知事許可の申請から許可までの標準処理期間は都道府県ごとに異なります。
サービス内容と料金
許可の要否や可否を判断します
申請書類を作成します
許可通知証が届きます
必要な書類を収集します
許可行政庁へ申請します
アフターフォローをいたします
料金表
料金(税込) | 料金に含まれること | |
---|---|---|
初回相談 | 無料 | |
新規許可 | 143,000円~ | 常勤役員(経管)= 経験者 専任技術者 = 国家資格者 |
220,000円~ | 常勤役員(経管)= 5年の経験証明 専任技術者 = 国家資格者 | |
330,000円~ | 常勤役員(経管)= 経験者・経験証明 専任技術者 = 10年の経験を証明 | |
許可更新 | 55,000円~ | |
決算報告 | 38,500円~ | |
建設業許可変更届(経管・専技・決算・役員等) | 33,000円~ | 1項目あたり |
建設業経営事項審査 | 77,000円~ | |
建設業経営状況分析 | 44,000円~ |
・実費(大臣または知事許可法定費用・申請手数料等・交通費・宿泊等)につきましては、別途ご請求させていただきます。
・支店数、役員(取締役・監査役)様数に応じて報酬は変動します。
・受任時に着手金として報酬の50%をご請求させていただきます。
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、八王子市、 立川市、 武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、上野原市、大月市、道志村