自筆証書遺言書保管制度とは?

これまでの自筆証書遺言書は、ご自宅の仏壇や金庫等で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、相続人によって書き換えられてしまったりするリスクがあるなどの問題がありました。
こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が令和2年(2020年)7月10日に施行されました。

今回は、この自筆証書遺言書保管制度について取り上げます!

自筆証書遺言書とは?

まずは、自筆証書遺言書についてです。

自筆証書遺言書とは、遺言者が、全文(文書のすべて)と日付、氏名をご自身で書いて、遺言書に押印したものです。
自書(自分で書くこと)しなければならず、パソコンを使用して全文などを記載することはできません。

ただし、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができます。

自筆証書遺言書のメリットとデメリット

メリット

ご自身で書くこと(自筆)が可能であれば、他の人の力を借りることなく自分だけで作成できますので、次のように気軽に書けるのが何よりのメリットです。

  • いつでも思いついたときに書ける
  • どこででも書ける
  • 手数料がかからない
  • 修正や書き直しが簡単にできる
  • 遺言書の存在やその内容を秘密にすることもできる

なお、遺言者の死後に複数の遺言書が発見された場合は、日付の新しい遺言書を優先します。

デメリット

遺言書を自ら保管・管理する場合、次のようなリスクがあります。

  • 紛失や盗難、誤って捨ててしまうことなどがある
  • 遺言書を発見した相続人などによって内容を改ざん・書き換えられる可能性がある
  • せっかく書いた遺言書が相続人等に発見されないこともある
  • 遺言書に不備がある場合、法的に無効になるリスクがある
  • 相続発生後に、家庭裁判所の検認※が必要となり、遺言の執行までに時間がかかる

※家庭裁判所の検認手続きとは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止する手続きを家庭裁判所に請求することです。

「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、遺言書の紛失、盗難、改ざん、隠匿などを防止でき、検認手続きが不要になるなど、自筆証書遺言書のデメリットを補うことができます。

自筆証書遺言書保管制度の特徴

自筆証書遺言書保管制度には、主に次のような特徴があります。

  1. あなたの遺言書は、法務局で適正に管理・保管されます
  2. 相続開始後の家庭裁判所の検認が不要です
  3. 相続開始後、相続人等の方々は法務局で遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます
  4. 遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます

1.あなたの遺言書は、法務局で適正に管理・保管されます

法務局(遺言書保管所)で適正に管理・保管することで、次のようなメリットがあります!

遺言書の紛失、亡失、破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます!

自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)が保管しますので、紛失、亡失のおそれがありません。相続人などによって遺言書の内容を改ざん・書き換えされることもありません。
遺言書の法務局(遺言書保管所)での保管は、原本に加えて、画像データとしても長期間適正に管理されます。
(遺言者死亡後、原本は50年間、画像データは150年間)
また、遺言書を法務局に保管してもらっていることを周囲の人にお知らせしておけば、遺言書が発見されないということも防ぐことができます。

遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます!

遺言書の保管申請時に、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するか、法務局の職員(遺言書保管官)の外形的なチェックが受けられます。
これは遺言の内容についてではなく、遺言書としての要件を満たしているかという外形的な確認です。
この形式要件を満たしていない場合は、遺言を訂正した上で保管されることになります。

形式要件を満たしていないと遺言そのものが無効になってしまう可能性があるため、より安心して自筆証書遺言を作成することができます。

ご注意ください!

本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません!
法務局のチェックは、外形的な点(全文・日付・氏名が自書されているか、押印があるか、A4の用紙を使用しているかなど)のみのため、遺言書の内容が実現可能か、内容が法律的におかしくないかといった、内容の精査までは行っていません。
また、遺言書の作成や内容に関しての質問や相談には応じてもらえません。

ご自分だけで遺言書を作成することで、内容が不明確、不明瞭だったり、法律的におかしかったりして、結局遺言の内容が実現できない可能性もあります。
そのようなことを防ぐため、専門家に相談し自筆証書遺言書の形式面だけでなく、内容に関しても確認することで、本制度のメリットも最大限生かすことが可能です。

2.手間と時間のかかる家庭裁判所の検認が不要です

自筆証書遺言書をご自身で保管されている場合は、遺言書に基づいて相続登記や金融機関での手続きを行う際に、事前に家庭裁判所で検認手続※を経なければなりません。これでは、相続人の手間と時間がかかってしまいます。
本制度を利用した自筆証書遺言書の場合は、検認手続が不要ですので、遺言者の死後、速やかに遺言書の内容実現が可能となります。

※家庭裁判所の検認手続きとは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止する手続きを家庭裁判所に請求することです。

3.相続開始後、相続人等の方々は法務局で遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます

データでも管理しているため、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。
(遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)

4.遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます

法務局(遺言書保管所)では、遺言書を長期間適正に管理・保管しますが、この制度の最終的な目的は、遺言者の死亡後、遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者などの関係相続人等において、閲覧や遺言書情報証明書を取得していただき、遺言書の内容を知ってもらうことです。

生前、遺言書保管所に遺言書を預けていることを、遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合や一切誰にも伝えていない場合、遺言者の死亡後、全ての関係相続人等がその事実に気付くことは困難です。

そこで、一定の条件の下、遺言書保管所から、遺言書を保管していることをお知らせすることで、関係相続人等に手続を促すこととしています。

なお、通知には、「関係遺言書保管通知」と「遺言者が指定した方への通知」の2種類があります。

関係遺言書保管通知

相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

※この通知には、表題として「遺言書を保管している旨の通知(関係遺言書保管通知)」と記載されています。

この通知により、全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。

手続

遺言者・関係相続人等の双方とも、通知を実施するための特段の手続は不要です。
※この通知は、関係相続人等のうちのいずれかの方が、特定の遺言者の遺言書の閲覧等をしたことにより、その添付書類から、遺言書保管官が、当該遺言者が死亡したことを確認できるため、その他の関係相続人等にお知らせすることが可能となるため実施するものです。
※遺言者死亡後であっても、関係相続人等のうちのいずれかの方が、遺言書の閲覧等をしなければ、通知はされません。

遺言者が指定した方への通知

遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた際に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

また、遺言書保管官において遺言者の死亡の事実を把握することができるタイミングとしては、遺言書保管事実証明書又は遺言書情報証明書を交付した場合も該当しますので、その際にも、指定者通知が実施されます。

通知対象者には、遺言書が保管されている事実を確実に伝えたいと考える方を指定することをおすすめします。

※この通知には、表題として「遺言者が指定した方への通知」と記載されています。

遺言者が遺言書を遺言書保管所に保管していることを一切誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、まず、この指定者通知を受領した方にその事実が伝わり、その方が遺言書の閲覧等を行うことにより、関係遺言書保管通知によって、結果として、その他全ての関係相続人等にも、遺言書が保管されていることが通知されます。

手続

遺言者において、遺言書の保管の申請時に、既定の様式により、同意事項に同意し、指定者通知の対象者(3名まで指定可)を指定いただく必要があります。
なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することもできます。

通知の主な記載内容

主な記載内容は次の4点で、両通知共通です。
これらの事項は、通知を受領した方が閲覧等の手続を行うために必要となる情報です。
なお、2種類の通知のどちらかであるかは、通知の表題により判断できます。
①遺言者の氏名
②遺言者の出生の年月日
③遺言書が保管されている遺言書保管所の名称
④保管番号

両通知がされている場合における閲覧等の請求時の効果

関係遺言書保管通知がされている場合には、閲覧等の請求の際に、遺言者の最後の住所、本籍(外国人の場合は国籍)、死亡の年月日並びに遺言者の相続人の氏名、出生の年月日及び住所について、請求書の記載を省略することができます。

他方、指定者通知については、そのような記載省略等はできません。

通知を受け取ったら・・・

通知は、その名宛人の方に対して、その方に関係する遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせするものです。

これだけでは、遺言書の内容は分かりませんので、これらの通知を受領したら、最寄りの遺言書保管所において、その遺言の内容を確認するため、閲覧や遺言書情報証明書の交付の請求を行ってください。
なお、閲覧や遺言書情報証明書の交付の請求については、指定者通知を受領した方であっても関係相続人等(遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載した受遺者等及び遺言執行者等)以外の方は行うことはできません。

確実な通知のために!

通知は、確実に関係相続人等の元へ届くことが必要です。
そのため、遺言書の保管の申請時において、正確に氏名又は名称、住所を記載することが重要です。

保管の申請時の添付書類ではありませんが、それらの事項の記載に当たっては、可能な限り、それらの方々の協力を得て、住民票の写し等の正確な記載を確認してください。

また、保管の申請時以降、受遺者等及び遺言執行者等として遺言書に記載した方々についての転居等や、指定者通知の対象者として指定した推定相続人との間での身分関係の変更等がある場合には、変更の届出をしてください。
この届出は、全国どこの遺言書保管所に対しても可能で、郵送によっても行うことができます。

投稿者プロフィール

大谷 英久
大谷 英久